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弁護人はとってもつらい性犯罪~強姦致傷罪についても、ちょっと解説。

俳優の高畑裕太さんが、宿泊先のホテルの従業員の女性に性的な暴行をしたという容疑で、強姦致傷罪により逮捕勾留されました。
昨日からテレビは、この話題で持ちきりです。

強姦致傷罪は、法定刑が懲役5年以上20年以下の結構重たい犯罪になります。条文上は無期刑の選択もありえます。
しかし、姦淫が既遂の時だけ成立するものではなく、姦淫が未遂の場合も成立します。
強姦致傷罪の量刑を決めるにあたって、一番大きなポイントはこの点で、姦淫が未遂の場合には既遂の場合に比べて、(他の事情によりますが)相当程度刑が軽くなります。

また、致傷の程度も実は幅がかなりあります。数日あれば治るようなかすり傷程度のものからそれこそ瀕死の重傷まで(注:殺意があったことが認められる場合には強姦殺人未遂になると思いますが)「致傷」に含まれ、けがの程度が軽ければ、その分、刑がかなり軽くなることもあり得ます。
その他、手段としての暴行脅迫が、どれほど悪質か、執拗だったかという点も影響します。

高畑さんがこのままの罪名で起訴されてしまえば裁判員裁判が行われることになります。

おそらく、お母様や事務所やご本人の依頼で、国選ではなく私選の弁護人が高畑さんには就いていることでしょう。
捜査段階であれば、まず、弁護人としては、被害者の方に告訴取下げをしてもらい、不起訴にしてもらうことを目標として活動することになると思います(注:強姦致傷罪はいわゆる親告罪ではありませんが、実務的には告訴状を被害者に提出してもらうのが通例のようです)。
すなわち、真摯なお詫びと示談の申し入れをして、これにより被害者からの許しを得る活動をする、ということです。

これは非常に難しい活動です。
被害者にとっては、被害に遭ってまだ間もないころですから、お詫びや示談などを受け入れる気持ちに到底なれません。それも、女性としての根幹の部分を力によって強引にねじ伏せられて侵害されているわけですから、お金をとられたりしたのとは段違いの抵抗感があります。

最近では被害者の住所等が弁護士にオープンにされることはほぼなく、まずは担当検察官を通じて、謝罪や示談の申し入れを行い、OKの返事が来るのを待つ…となることがほとんどです(もちろん、この段階で被害者に代理人弁護士がついていれば、代理人弁護士との連絡はすぐにつくでしょうが、捜査段階で被害者代理人が付くことはそれほど多くないように思います)。

「示談には一切応じません。お金も受け取りません」と言われるケース、「弁償には応じますが告訴は取り下げません。示談もしません(つまり、今後、さらに訴訟などにより慰謝料を請求する余地を被害者が残しておくということです)」と言われるケース、様々あります。

前者のようなケースでも、例えば、起訴されて審理が済んで、残すは判決のみという時点で、被害弁償に応じてもらえることがありますので、テラバヤシの場合はまだあきらめません。時間をおいて、様子を見ながら、可能であれば、何回か打診することでしょう。
後者の場合も、けがが軽い場合には、被害弁償することによって、「強姦罪」という軽い罪名に落として起訴になる可能性もでてきます。そうすると、法定刑は3年以上20年以下の懲役になりますので、場合によっては、執行猶予まで見えてくることもあり得ます。ですので、示談には至らなくてもお支払いをする方向で考えるのが普通かと思います。

どこかから、「軽くするために金払うのか!!」という声が聞こえてきそうですが、第一目的はその通りとしか言いようがありません。だって、弁護人は「被疑者被告人の利益のために」活動するのが使命なのですから。
しかし、だからといって、被害者の心情に配慮しないわけでもないですし、ましてやだまし討ちみたいなことをしてはいけないのは当たり前のことです。

この手の事件だと、「お金を受け取ることによって刑が軽くなる可能性がある」ということを説明しなかったり、示談書の文言をきちんと説明しないでサインさせたりして、あとで「こんなはずじゃなかった」と被害者の怒りを買う(その意味で二重の被害を与える)ケースもままあります。

ですので、弁護人としては、弁償をする、示談を持ちかけることに関しては、慎重でなければなりませんし、決して無理をしてはいけません。そのあたりの気の遣いようが、我々弁護士の胃痛の原因にもなったりするのです…

裁判員裁判が始まってから、性犯罪の量刑はかなり重くなりました。これは巷で言われているとおりです。従来の量刑が軽すぎたともいえます。このこと自体は、やむを得ない、むしろ女性の権利保護という点では当たり前になっただけと考えるべきであろうと思います。

がしかし、弁護人にとっては非常に悩ましいこともあります。
時に、裁判では、検察官の求刑を超える判決が下されることもあるのです。
示談や被害弁償をしていても、それによって、刑が大幅に下がることも減っています。
示談や被害弁償により、被害が一定程度回復されたと、裁判員の皆さんに思ってもらいにくいのです。

「反省しています」「申し訳ありませんでした」「二度としません」なんて言われたって、ほとんどの場合、被害者の方は救われないでしょう。とすると、やった側がお詫びを形にするには「お金」しかないわけです。
で、出せるだけのお金を出す。しかし、刑がかなり重い、となると、もう性犯罪で、かつやったこと自体を認めてしまっている事件の場合には、弁護人、重い刑が下されるのを指をくわえてみているしかない、という状況に追いやられてしまうわけです。
つらいこと、このうえありません。

こういうことを言うのは不謹慎かもしれませんが、時に性犯罪の弁護は、殺人など人が亡くなっている事件の弁護をするよりも、悩ましいことがあります。

殺人というのは「動機犯罪」と言われています。多くの場合、そこに至るまでの経緯を見ていくと、同情する、理解するとまではいかないまでも、「気持ちはわからなくはない」と言えることも少なくありません。裁判員の皆さんも「どうしてこんなところまで来てしまったのか」というスタンスで裁判に臨んでいることが多いように思います。
弁護人もやってしまった本人も、人が死んでいるわけだから、量刑については、大方の覚悟はできている。
重い判決でも、判決理由の中で一定の理解を示してもらっているような箇所があれば、多少救われる気持ちになることもあります。

が、しかし、性犯罪の場合、一般の人から見れば、何をどうしたって正当化される理由なんて出てこないわけです。本来治療すべき障害に基づいて事件が起こされているケースも少なくありませんが、まだまだそのような理解は広まっていません。
示談しても無駄。その他にもアピールできるポイントなし。性犯罪が、弁護人泣かせの事件であることは、このご時世、間違いないことでしょう(うーん、色んな方面から怒られそうだなあ)。

最後に皆さんに理解していただきたいのは、性犯罪を起こす人間が全員「色欲魔」ではないということです。
今回高畑さんは「自分の欲求を押さえることができなかった」と言っているそうで、これがもとで「性欲の強い男が酒によって起こした事件」みたいなくくりにされているような気がします。

確かに、そういう人もいなくはありませんが、実際には、年齢の割に性的な関係が未熟な人が起こしているケースであるとか、ストレスや性的ではない欲求不満が性的暴行という形で発現しているケースでるとかの方がむしろ一般的ではないか、というのが、今までの経験から感ずるところです。

ここから先は、臨床心理士や医師の出番のように思いますが、そこに私なんかは、病的な歪みを感じることも多く、だからこそ弁護のやりようのない性犯罪について、どうしようもない無力感を感じることも少なくないわけです。

今の日本では、犯罪をした人を処罰すること自体が目的化しているような気がしてならないのです。
処罰することの目的は、その人がそれに懲りて二度と犯罪をしなくなることにあるわけです。
で、様々な犯罪について、その方法があまり意味がないということも、昨今わかってきています。
一度犯罪を犯した人を二度と犯罪に走らせず、全体として犯罪を減らしていくためには、刑罰以外の手段で臨むべきことも往々にしてあって、性犯罪なんかは、薬物犯罪とともにその代表的な例だよなあ…なんて思うのですが。

なんだか話がずれてしまいましたが、様々な意味において、性犯罪というのがカオスなものであるということがお分かりいただけただろうと思うので、今日はこれでおしまいにします。

長文失礼いたしました。












Commented by 青空 at 2016-08-26 09:28 x
事件に対する余計な詮索や意見は必要ないとは思うのですがネット上での被害者に対する二次被害(40代w美人局じゃないか?や、熟女専門……とか、家庭内の他愛のない会話においてもそういった話題になる)のほうも心配です(うちは家族をシメました)。
逆に言えば、被害に遭っても恥ずかしくて名乗れないだろう……という年齢を狙っていた可能性もあるのですよね。
こういった性犯罪の事件がカオスであることや、表面に現れたことだけ(マスコミで報道されることだけ)が真実や原因とは言いにくい……ということはもう少し周知されてもいいのではとも思いますがやはり被害者のことを考えると一番手っ取り早い方法は加害者に罰を与えることでしかないのかも知れない……とも思います(あるいは法律的な刑罰が軽すぎる(効果がない)からみんな社会的な罰を与えて当然と思う意識が働くのかも知れません)。

専門家でもないのに適当なコメントですみません。
Commented by terarinterarin at 2016-08-26 10:13
いえいえ。一般の方からすれば、ごもっともなご意見です。しかし、罰を与えてもいつかは社会に戻るので、被害者の方の恐怖心は厳罰では消えないのだろうな…とも思います。
Commented by NN at 2016-08-26 17:57 x
強姦致傷罪は、法定刑が懲役5年以上20年以下
とありますが、法定刑はこれで正しいでしょうか?
Commented by terarinterarin at 2016-08-26 21:49
無期刑の記載がないというご指摘でしょうか。確かに不正確ですので、書き加えます。
Commented by 名無しさん at 2016-08-26 21:51 x
処罰の目的には、
更生のほかにも、監禁と見せしめの意味があると思います。
刑が重いほど(長いほど)、同一人物の再犯と他人の初犯は減ると、素人は考えます。
刑が20年なら再犯できても3~4回
刑が1年なら50回以上の再犯も夢じゃない。
Commented by Follows at 2016-08-26 23:00 x
上の方への補足となりますが、刑が重ければ、その事が頭をよぎり、罪を犯すことをとどまる人が増えるとも考えられます。
Commented by terarinterarin at 2016-08-27 00:06
死刑があっても思いとどまらない人は思いとどまらないですよね。
刑罰の限界です。
Commented by at 2016-08-27 01:53 x
上記のNNさんのコメントは条文上は5年以上の懲役となっているのに、20年以下という上限が設けられていることに対する疑問ではないかと思うのですが、どうでしょう?
Commented by nanashi at 2016-08-27 09:59 x
大筋としては共感できます。
ただ、細かいところで少し気になる点がありました。

まず、強姦犯人に殺意があった場合は、強姦殺人罪になるのではなく、判例の立場に依れば強姦致死罪、殺人罪の観念的競合となるはずです。こんな細かい話をブログに載せるのはどうか、というのはわかりますが、少なくとも強姦殺人罪なんて言う犯罪は法律上ないはずです。
次に、「処罰することの目的は、その人がそれに懲りて二度と犯罪をしなくなることにあるわけです。」と言われていますが、一般的には、この特別予防以外にも刑罰には目的があると考えられています。
その目的の中には、応報、すなわち報復を与えることも含まれていると考えられているので、「犯罪をした人を処罰すること自体が目的」となっていることは、そもそもの刑罰の目的から逸れるものではありません。

気になってしまったのですが、差し出がましいことを言って申し訳ありません。

>あさん
有期懲役の上限は20年となっています(刑法12条1項)ので、条文上は5年以上としかなっていなくても、5年以上20年以下で正しいです。
Commented by anonymous at 2016-08-27 11:05 x
ぶっちゃけ、薬物的or物理的な去勢とGPS装着ぐらいはしてほしいですよね。抑止が働いて再犯を防止できるなら本人が積極的に受けいれるべきだと思います。

人権団体がわめいてますが、だったらあなたが「同棲でもして責任持って保護してくれよ」と思いますよ。
Commented by randa at 2016-08-27 17:51 x
理性的に考えれば、とめどなく厳罰化しても犯罪抑制の効果が限定的になることはよくわかります。
しかし、性犯罪が弁護人の弁護活動において悩ましいのはわかりますが、社会が何を許さないかという規範を示す意味では、量刑が重くなるのは当然で、今までが逆に性犯罪被害者の人権(特に女性の人権)が軽んじられてきたことの裏返しではないのかと思います。
人権の再確認という意味では社会が感情的に反応するのは悪いことばかりではないとも感じます。

しかし、刑事民事両面でどれだけ応報的に加害者に罰が与えられたとしても、被害者や社会が失ったものは戻ってこないのも事実です。
被害者にとってはそもそも犯罪に巻き込まれない社会になっていくのが望ましいわけですし、どういう社会ならばその犯罪に巻き込まれる可能性が限りなく低かったのかという検証や対策がおこなわれることのほうが、長い目で見れば被害者のケアにもつながっていくのだろうと考えます。
性犯罪でも違法薬物依存でも、他にも万引きでもDVでも飲酒による犯罪でも、社会からただ隔離するより、犯罪のメカニズムを検証してカウンセリングや治療などの予防対策をするほうが明らかに効果があるんだろうなと想像できます。

ではそういった検証や対策を誰がおこなうのか。
被害者や被害者の親族や友人、加害者親族に押し付けてしまっても、人生が壊されてしまった状況で生活を立て直すのが精いっぱいで、理性的な活動をしていくというのは酷なものでしょう。
また事件と距離が遠い一般市民では、しょせん他人ごとにしか思えずワイドショー感覚を超えることも難しいものだと思います。
行政に任せようとしても、代議制をとる日本の統治システムでは、治安が良いことがジレンマとなって一般市民が事件を他人事にしか思えない現状で刑罰権を行使する以外の対策の優先順位を高める判断をすることはできないのでしょう。
報道機関が公益性よりも商業主義を優先する構造から抜け出すことは過去から現在未来にわたって不可能だろうと思いますので期待するだけ無駄ではないかと考えます。
これだけ社会が複雑化してくると、家族や地域などの旧来のコミュニティに押し付けても機能不全に陥っていて、また自由や個人主義が拡大していくのですから、なおさらそれらの機能回復は見込めないでしょう。
Commented by randa at 2016-08-27 17:52 x
そういったことを考えると、事件の当事者に近い存在で理性的に活動することが得意な弁護士さんという方々が音頭をとって取り組まれるのが結局のところ現実的ではないのかと感じます。
カウンセリングや治療、生活指導などの適切な対策がとられれば加害者にはならなかった、被害者は生まれなかったというのは弁護士さんの目から見れば明らかなのだと思います。(一般市民にとっては、想像はできますが、他の行政サービスより優先してほしいという説得力があるほど明らかではないと思います。)
弁護士さんというと刑事手続きや民事手続きなどの法律のプロという印象を一般市民は持つと思いますが、社会を守る、人権を守るという視点に立ってソーシャルワーク、ケースワークとして考えれば、その専門性や知見が犯罪予防に生かされていないように見えてしまいます。
対症療法は得意だが、予防に対しては自分たちの領分ではないという印象を受けます。
医師が病気には向き合うけど患者や患者予備軍には向き合わないというような状況に似ています。

治安のよい日本で市民や行政に刑罰権の行使以外での犯罪抑止のための対策をすることが必要と納得させる役目は誰が担うのが適切なんでしょう。
弁護士さんをはじめとしたこういった分野でのソーシャルワーク、ケースワークに適した方々が多職間連携をもって取り組まれない限りは、当事者意識の薄い方面へ喚起を促しても前進はないのではないかと感じます。
弁護士さんの数は大きく増えたのにそういう領域で市場開拓をされる方たちはいないのでしょうか。
かかりつけ医のように気軽に手軽にアクセスできる存在となっていれば今回の事件も防げたのかもしれません。
しかし現実には、治療に行かないと取り返しがつかないことになると今回の加害者自身やその周辺が発想行動できるような社会ではないということです。
しばらくの間は弁護士の数はまだまだ増えていくのだからこそ、今まで市民では認識すらできなかった分野を掘り起こしてほしいものだと思います。

市民の理解不足が量刑が重くなっていく原因ではなく、市民が刑罰権の行使以外の選択肢にアクセスできるようになっていない現状が結果的には社会全体の不利益につながっているように思えます。
Commented by 糞フェミ撲滅 at 2016-08-28 09:57 x
性犯罪でっち上げの厳罰化もしないとおかしい
Commented by terarinterarin at 2016-08-28 21:33
> 糞フェミ撲滅さん
おっしゃることはよくわかります。
立件されている事件の何割かは、はめられているように私も思っております。
Commented by watch at 2016-08-30 00:28 x
> 法定刑が懲役5年以上20年以下の結構重たい犯罪になります。条文上は無期刑の選択もありえます
とありますが、有期の場合 刑法第14条により30年が最高となるのでは無いでしょうか?
Commented by terarinterarin at 2016-08-31 22:14
watchさん

お返事遅くなり申し訳ありません。
刑法14条は、再犯や累犯等々法律上の加重事由がある場合にのみ適用されます。
法定刑とは、このような加重事由、減刑事由がない場合のいわば、基本ないし原則的な刑を指します。
Commented by watch at 2016-09-01 14:01 x
わざわざ返事いただきありがとうございます

「法定刑 」の定義としては 先生の書かれていらっしゃる通りですね
ただ 私のような 職業法律家では無いものが “BLOGS”発信で他のSNSを通して拝見した時には
強姦致傷罪における処断刑(使い方あってますか?)の有期懲役の最高が20年と誤認してしまわないかなぁ とちょっと思料しまして
失礼しました

因みに 強姦致傷は刑法177条及び刑法181条の加重のあたる との解釈はあっていますか?

本論に直接関係の無い内容にて失礼しました
Commented by 木材 at 2016-09-09 21:46 x
今日高畑容疑者の示談成立のニュースのお話でこんな話がありました。

示談って事は、向こうの方も何らかの落ち度はあったんだろう。

性犯罪被害者の裁判って言っても直接立つのは被害者じゃないの。知ってるでしょ?進んで立っても良いし、嫌なら代理人でも良い。選べるんですよ。
示談にしたって事は、圧倒的に被害者側が裁判で勝訴するよりも、示談にした方が『お得』だからですよ。本人も深夜に一人で男の部屋に行ったのは事実。無理矢理強姦されて怪我までしてって、それが事実なら徹底的に裁判して莫大な慰謝料取れば良い。でも、了承の上で行為で裁判すれば?負けますよ?負ける危険まで冒して裁判するより、示談で貰った方が得でしょ。

まぁ、真実は本人たちしか分からないし、結果が示談なんだから、想像以上の悲惨な強姦事件では無い。


性犯罪被害者は裁判で直接証言しなくても大丈夫なのでしょうか?
あと↑に書いてある事どう思われますか?
Commented by terarinterarin at 2016-09-11 01:00
> 木材さん
今回新たに書いた投稿である程度疑問が解消されたでしょうか?
Commented by terarinterarin at 2016-09-11 01:06
> watchさん
お返事が遅れて申し訳ありません。

そのような理解で問題ないと思います。
by terarinterarin | 2016-08-25 22:47 | Comments(20)

寺林智栄の弁護士としての日々や思いをつづります。


by terabayashi