AV出演を拒否した女性に対する事務所側の損害賠償請求を代理した男性弁護士が日弁連により懲戒審査相当と判断されたというニュースが、我々弁護士の間で、物議を醸しています。
ニュースのURLはこちら。
http://www.sankei.com/affairs/news/170119/afr1701190001-n1.html
弁護士に対する懲戒請求は誰でもすることができます。今回の件も事件とは関係のない一般の男性が行ったようですが、全く無関係な誰かによる懲戒請求も認められるのです。
懲戒請求があると、まずは、請求された弁護士が属する弁護士会の綱紀委員会というところが、懲戒の審査をするのが相当かどうかを判断します。この決定に対しては、日弁連に不服を申し立てることができます。
弁護士会や日弁連の綱紀委員会で懲戒審査相当という判断をすると、今度は、その弁護士会の懲戒委員会というところが、懲戒すべきかどうか、懲戒するとしてどの程度の処分にすべきかを決めることになります。この決定に対しても日弁連に不服を申し立てることができます。
今回の件は、一度、第二東京弁護士会の綱紀委員会が懲戒審査不相当という決定を出したことについて、懲戒請求した男性が日弁連に不服申立をしたところ、日弁連が判断を覆したとのことです。
このニュースを額面通りに受け取ると、弁護士は依頼を受けて、その依頼に沿って訴訟提起をしたことによって、同業者の団体により「あいつは罰するべきだ」と判断されたことになります。
もしそうだとすると、その判断は、弁護士自身が自分たちのクビを締めることになってしまいます。
依頼者が弁護士に対して本当のことを話さないということもあり得ます。
実は結構あります。
裁判してみて、相手方から出てきた(致命的な)証拠を見て、「え、聞いてない」ということもあります。
不利な点も含めて事情を説明してもらった結果、訴訟を起こしたのだとしても、その請求が「不当請求」と考えざるを得ないかどうかについての判断は、実際には難しいことも少なくありません。
この男性弁護士が、依頼者から、女性がAV出演を拒否した際に違約金を支払えと言った話を聞いていたとしても、もしかすると女性と依頼者の間の契約書にAV出演を前提とする条項等があった可能性もあるわけですし、そうではなくても、弁護士から見て、請求が認められないほどの脅迫行為があったとは判断しないだけの事情があったということも、状況によっては十分にありうるのです。
つまり、何が言いたいかというと、訴訟なんてものは、やってみないと、反対当事者からどんな反論が出てくるかわからないし、裁判所の判断は、「結果論」でしかない場合が往々にしてある、ということです。
日弁連の判断が仮にニュースに書かれている通りの内容なのだとしたら、少しでも不当な請求との認定を受けそうな事件を、弁護士は一切受任できなくなってしまいます。
しかも、さっきも書いた通り、裁判所の判断は結果論でしかない場合が往往にしてあるのですから、「不当請求って言われるかも」という反応が過剰に行われてしまい、弁護士が、「余裕で勝てる案件」しか受任しなくなるなんてことにもなりかねません。
市民に対する司法サービスが著しく低下する事態を招く現実的な危険性があります。
それだけではありません。
これは、FBで私の元兄弁が書いていたことですが、「刑事弁護」というものが一切できなくなってしまいます。
無罪を主張したり、もっと軽い罪だと主張したりしても、裁判所が「結果として」有罪、あるいは検察官が主張する通りの重い罪だと認定した場合には、弁護人が懲戒されうることになります。
ついでに言うと、例えば離婚訴訟を起こした側について、判決で「結果として」不貞などの有責性が認められ、請求が棄却された場合にも、代理人は懲戒されうることとなってしまいます。
刑事事件も離婚事件も、怖くて誰も受けられなくなってしまいます。
確かに、弁護士法の1条には、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定められています。
当たり前のように併記されていますが、「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」は時として相反するものです。
死刑求刑が予想されるような残忍な事件の弁護活動などは、まさにその最たるものでしょう。
さらに弁護士法3条には、弁護士の職務として、「当事者その他関係人の依頼…によって、訴訟事件…その他一般の法律事務を行うことを職務とする」と定められています。これは、弁護士の職務が「個」の利益の実現を図ることを定めているといえましょう。
これも「社会正義の実現」とは時として相反するものになります。
つまり、弁護士は、「個の利益の実現」と「社会正義の実現」という相反する利益を追求するという矛盾した責務をそもそも負っている職業ということになるわけです。
検察官は法的に「公益の実現者」であることが求められ、裁判所は中立公正を堅持しなければならないとされています。
法曹の中で「個」を守りなさいと言われているのは、唯一弁護士だけなのです。
その弁護士が、純然と個の利益を図ろうとした結果、「社会正義」の名のもとに、それが悪いとそしりを受けてペナルティを科されるとなると、「全体の中の個」を守ることを法的に保障される立場の存在が、日本社会から消されてしまうことになります。
仮に、日弁連の今回の決定が報じられている通りなのだとすれば、日弁連は、自分たちの職責を放棄せよと言っていることになるのです。
そんなアホなことがあっては、たまりません。
よく「盗人にも三分の理」という言葉があります。
盗人の三分の理が何なのかを考えて、それを主張するのが、弁護士の仕事なのです。
それがたとえ、裁判所に受け入れられなくても、検察官にせせら笑われても、弁護士はそれをしなくてはならないのです。
ニュースには、必ず裏側があると私は思っています。
今回の件だって、きっときっと、表面の部分だけをなぞって報じた結果、あんな書かれ方になったに違いない、そう思っています。
いくら「個の利益」を守ることが職責だとしても、「品性」失ってはいけないのであって(弁護士法2条参照)、例えば、明らかに不当な高額要求をしていたり、女性について事実に基づかない誹謗中傷を裁判中に繰り返したりなどということがあって、今回の逆転「懲戒審査相当」になったのだとすれば、理解できます。
しかし、そんな事情すらなかったのだとすれば、今回の日弁連綱紀委員会の「懲戒審査相当」判断は、はなはだ疑問としか言いようがないのです。
*追記*2017.1.20
表現に不適切な個所がありましたので、本日修正いたしました。
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-27461700"
hx-vals='{"url":"https:\/\/terarin.exblog.jp\/27461700\/","__csrf_value":"94409885566147b1877875d76d537c7a15222cc566608aae74f1c04d96d77638a76f26f46c6859bc51d25f7261a6c8a2dc2cdbf12ef2435e1930a88dcdf3388e"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">