日々感染者数が拡大している新型コロナウイルス肺炎。
昨日安倍総理大臣は未だ緊急事態宣言を出す状況にない、などと言いましたが、冷静に考えればカウントダウンが始まっている時期といえるでしょう(個人的には、法的根拠のある緊急事態宣言を出せば、休業を迫られる事業者への補償問題が大きくなるため出したくないのだと考えています)。
密閉空間に、(規模にもよりますが)多数の人員を抱え、法律相談などで人の出入りも少なくない法律事務所は、感染リスクがそこそこに高いといわざるを得ません。
そして、法律相談や打ち合わせにお越しになる方には、道中感染リスクを背負わせることになるわけです。
他方、巷では、このご時世、DVや虐待などの家庭内の問題が深刻化する、多発するとも伝えられており、法律相談のドアを開いておくべき要請もあります。
現在、弁護士会や法テラスなど公的な法律相談窓口は、東京に関して言うと、業務を縮小している状況であり、その分、問題を抱えて困っている人が法的サービスに届きにくくなっています。
そんな中、自分は弁護士として、この難局?にどう対応していくべきかということを、ここ数日考えておりました。
そこで、以下のような対応をすることにしました。
まず、高齢や妊婦、ごく小さいお子さんがいる依頼者、急ぐ必要がない件に関しては、打ち合わせを延期しました。
早めの対応が必要ではあるけれど事務所にお越しいただくことが必須でない案件に関しては、スカイプやLINE、メッセンジャーのビデオ通話を利用して相談や打ち合わせを行うことにしました。
早急に契約を交わす、委任状をいただく必要がある件については、今のところ事務所においでいただくことになりますが、マスク着用。おいでいただく方にもマスクの着用をお願いしたいと思います(今後の状況次第でスカイプ等を利用して打ち合わせを行い、契約書や委任状のやり取りは速達郵便を使用して行う可能性があります)。
法律相談料のお支払いは、遠隔相談を行った場合には振り込みでお願いすることになります。
当面の間、依頼者や相談希望者の方にはご不便をおかけすることになりますが、このご時世、リスクを考えて、自分として精いっぱいの対応をさせていただくべく考えた方法です。
どうかみなさまご理解いただけますと幸いです。
なお、
・上記の方法はあくまで私個人のものであり、私が所属する北千住パブリック法律事務所の弁護士がみな同じ方法をとっているわけではありません。個々の弁護士の対応については、その弁護士に確認を取っていただければと思います。
・また、緊急事態宣言が出される、私や私の身近でコロナウイルス感染者が判明するといった事態になった場合には、やむを得ず相談を全停止することになるかと思われます。その点もご了承いただきたいと思います。
不安な日々をお過ごしの方も多いと思いますが、その時その時でできることをやるしかありません。
皆様、ご自愛ください。
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