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槇原敬之さんの判決について。

槇原敬之さんの覚醒剤取締法等違反被告事件の判決が、本日8月3日午前に言い渡されました。

判決内容は懲役2年執行猶予3年というものでした。

個人的には、予想より執行猶予期間が短いと感じました。
私は、執行猶予は4年か5年になり、保護観察がつく可能性もあると思っていたのです。


確かに前回事件は20年ほど前と古くはありますが、今回は覚醒剤のみならず危険ドラッグの所持もあり、薬物への依存性、常習性をそれなりに重くみられるのではないか、と考えていました。


ですが、やはり、覚醒剤については使用が立件されず所持のみだったことや、前回事件から20年ほど経っていることが、量刑を決める上で相当程度影響を及ぼしたのでしょう。


ネット上の意見の中には、たとえ20年ぶりでも実刑に処すべきという意見もありましたが、20年間薬物を使い続けていたという証拠はどこにもなく、現に所持で逮捕された際にも使用の証拠はとれなかったわけですから、刑事裁判として、そのような判決を下すことには無理があります。


私は槇原さんとは同い年で、曲も好きなものが多く、CDも何枚か持っています。
なによりあの柔らかい声は、心を穏やかにしてくれる心地よいもので、いつ聴いてもホッとします。


それだけに、槇原さんには再起してほしいと心から祈っています。


犯罪を犯した人の再起を認めない社会は、そのような人々を再び犯罪に陥れる社会だと、私は考えます。


槇原さんの曲が、正当に評価されて再び巷に流れる、そんな社会に日本がなることを願います。


by terarinterarin | 2020-08-03 12:22 | Comments(0)

寺林智栄の弁護士としての日々や思いをつづります。


by terabayashi