北千住パブリック法律事務所に移籍してから既に2年以上が経過しました。
この間、自分が担当する事件が(こんな言い方をすると失礼なのかもしれませんが)、どんどん「濃ゆい」ものになっています。
多方向に考えをめぐらし、先の展開を読めるところまで読み、それでも予想外の展開になることも少なくない、一筋縄ではいかない事件が増えました。
そして、移籍してから以前にも増して、家事事件(形式的には民事事件でも実際には家族内の問題というものも含みます)が増えてきました。
いわゆる「DV」が絡んでいる事件も少なくありません。
「DV」は、ドメスティックバイオレンス、つまり家庭内暴力の略であり、家事事件の領域では、主に配偶者間の暴力(そしてその多くは、夫から妻への暴力)を指す言葉です。
単にDVと言われるものは、身体的暴力が振るわれる場合ですが、他に経済的DV、精神的DVなどもあります。
経済的DVは、生活費を渡さない等の経済的な方法により配偶者を不当に苦しめる事象、精神的DVは、いわゆる言葉の暴力によって精神的に配偶者を不当に苦しめる事象と言えるでしょう(なお、モラハラより精神的DVのほうが宥恕すべき事態と考えます)。
配偶者に暴力を振るわれた、生活費を渡してもらえない、日々の暴言暴力に苦しめられている、というご相談は非常に多いです。
相談者からの話を聞いていて思うのは、これらのDVの本質は何かということです。
単にDVをする人間の性格が悪い、わがまま、あるいは発達上の問題があって爆発しがち。
DVという事象の背景を上記の程度にとらえるのは、適切ではありません。
DVをする側には目的があるのです。その目的を、DVをする人間が自覚しているかどうかはわかりません。
自覚していなくても、「骨の髄」からその目的を履行したいと意図して、DVをする人間は行動しているのです。
DVをする側の目的は、「支配すること」です。
配偶者や子供を支配する。
そのために、暴力や暴言、経済力をフル活用するのです。
なので、DVの完成形は、完全に支配することです。
具体的には、DVをされる側が、その状況から脱することをあきらめてしまう、あるいは洗脳されてDVをされていることに気づかない、DVをされていることが普通の状態になってしまう、というところに行きつくと、DVはその目的を達していることになります。
DVをする側は、その支配状態を継続するために、適宜DV行為を行えばよいということになります。おそらくは被害者が逆らっている状況よりも楽であろうと思われます。
そして、この域に達してしまうと、DV被害者の周囲がこの状況から脱しなければならないと思っていても、本人にはその気がないため、助力が困難になります。
私自身もこれに近いケースのご相談を何度か受けたことがありますが、被害者の方にこちらの言葉が届かず、スポイルされ続ける生活に戻ってしまうので、大変に悔しくもどかしい思いがします。
先ほど、DVの目的は「支配すること」と書きました。
逆に言うと、DVは「支配のための手段」ということになります。
ということは、配偶者の一方が、他方の配偶者やその他の家族を支配するために用いられる手段は、暴力や暴言、経済力には限られないということです。
単なるDV、経済的DV、精神的DVだけが、DVではないのです。
代表的な先の3つの例以外では、子どもを利用したDVが、よくあるケースです。
個人的には「面会交流DV」と呼んでいます。
この類型のDVは、主に別居しているケースで行われます。
同居親が相手方に対してDVをする場合には、面会交流やその他の問題について条件を付け、「従わなければ面会交流は行わない」という形で、支配をしようとします。
逆に別居親が相手方を支配しようとする場合には、子どもに会う権利を声高に主張して、相手方が従わない場合には、住居や職場に押し掛けたり、子らが通う教育機関にコンタクトを取ろうとしたり、種々の嫌がらせをしようとするのです。
いずれも執拗です。
世間一般ではもちろんDVと認知されていませんが、我々弁護士の間でも、上記のような事象が実はDVであると気付かない人が少なくないようです。
それがゆえに、「お子さんに会いたいのであれば、ある程度先方の主張を受け入れなければならない」、「面会交流は権利であるから、子どもは会わせなければならない」と、苦しんでいる被害者に結果的に寄り添わない対応を弁護士がしてしまうこともあります。
もちろん、最終的には、個々のケースに応じて対応することになりますが、子の監護が問題となっている事案において、早期に調査官を参加させる今般の調停の在り方に鑑みれば、早い段階で調停に持ち込むことが有効になることが多いのではないかと思われます。
このようなDV加害者は、自分が誰かの指示を受けることを嫌がります。
その一方で、お上には(若干ながら)弱いという一面があることも少なくありません。
そこを利用するのです。
調停に持ち込んで、裁判所に(調査官に)加害者の不当な対応を訴え、調整を求める。
もちろん100%、被害者側が望んだ結果にはならないでしょう。
しかし、100%、相手から言われるがままにはならない、つまり、支配がしにくい状況を作り出せる可能性が高まるということになります。
裁判所の手を離れたら、また、元の木阿弥ではないかと思う方も多いと思います。
しかし、同じことをやったら、また裁判所に持ち込まれるという刷り込みが加害者側にできることも少なくありません。
それは、加害者側にはとても嫌なことと思われます。
なので、調停に持ち込むということが大切になってくるのです。
ただし、代理人をつけずに調停に持ち込んでも、加害者はなめてかかってくるでしょう。
当事者間で連絡をしなければならない場合もあるので、そこを加害者が利用して支配しようとしてくることもあります。
なので、「面会交流DV」というものを理解した代理人を選任したうえで、調停に臨むことが大切なのではないかと思います。
DVの本質は支配です。
支配しようとする者は、利用できるものは何でも利用しようとしてきます。
「子ども」というのは、夫婦間ではある意味ウィークポイントであり、使える道具のひとつです。
弁護士は、そのことを忘れてはならないと思います。