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LINEの証拠としての価値について考えてみる。

何年か前から、裁判等の証拠でLINEのやりとりを提出する機会が増えました。

男女関係に関するやりとり(不貞等)を立証することが多いですが、それに留まらず、お金の貸し借りの証拠や誹謗中傷に関する証拠など、多岐に及んでいます。

このLINEの証拠としての価値については、思うところがいろいろあります。

第三者が他人のLINEでのやりとりについて「こんな証拠を見つけました」と提供するケースでは、使えることが多いかなという印象です。
例えば、配偶者と不貞相手とのやりとりについて性的関係があることの証拠として、風呂に入っているすきにラインをスクショしました…などと言って提供してくれるケースです。

一方で、LINEのやり取りの当事者が「相手はこんなことを認めている」、「事件に関するやりとりをしている」と言って提供してくれるケースでは、正直なところ、使える部分が限られることも少なくありません。

このような違いは、やりとりを俯瞰して見られているかどうかという問題だと思います。

他人間のLINEのやりとりを証拠として持参する場合、当事者として見る場合に比べて、一歩引いた目で観察することができるので、客観的な証拠評価がそれなりにできるのだと思います。

それに対して、当事者では、LINEのやり取りに先立って、問題となっている事情についての相互認識があるので、言葉の中身に省略が多かったりする。
本人はわかっているので、「これ、ここの部分が認めているところなんですよ!!」などと勢い込んできたりするのですが、見せられてもこちらは全然ピンとこない…ということになるのだと思います。

これは、相手との会話録音を証拠として持参するケースに似ています。
「相手が金持っていったの認めているんですよ〜」などと録音を持参してきても、どの部分で認めているのかがよくわからない…あ、かろうじてここかなあ…という部分があっても、実際のところはほんの一言だったりするのです。

会話録音よりLINEの方が文字でのやりとりなので、まだマシですが、傾向としては似ている印象を受けます。

ただ、LINEは、やりとりが詳細で密度の濃い内容で残っているのであれば、かなり価値の高い証拠になることもまた事実です。

ですので、ご自身が抱えている法的問題について気になるLINEのやりとりがある場合には、是非データに落とすなり(LINEはテキストデータに落とすことが可能です)、スクショするなりして、弁護士に持参して相談していただければと思います。

ただ、自分の目から見て「イケてる!!」と思っても、第三者の目から見れば必ずしもそうではないことも少なくないので、その点も忘れないでもらいたいと思うのでした。



by terarinterarin | 2022-03-18 16:00 | Comments(0)

寺林智栄の弁護士としての日々や思いをつづります。


by terabayashi